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2006年 10月 25日 制定
2006年 11月  2日 改正

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本吸盤協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を「不良雑貨専門店だっぺ屋NET雑居ビル屋根裏部屋」に間借りする。
(目的)
第3条 本会は、山遊学の領域において偈羅漫密教の本質を研究し、もって我が国及び世界の山遊学の発展に寄与することをすることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、日本おまんた協会、日本虎縄安全協議会、及び日本貧乏人協会との連携を図りながら次の事業を行なう。

(1) 現代社会が直面する自然に関する基本的諸問題と、その解決に資する方策の調査研究に関する事業
(2) 遡行 に関する情報交換・啓蒙活動に関する事業
(3) 山遊学を目指す貧乏人救済の為の山菜50億計画遂行事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 怪員
(怪員の種別)
第5条 本会の怪員は、正怪員及び見習い怪員とする。

(1) 正怪員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
(2) 見習い怪員は、本会の目的に賛同して入会し、正怪員資格を得るまでの個人とする。
(入会)
第6条 本会の怪員になろうとする者は、怪員によって推薦された者が、怪員選考委員会の試験を受け合格しなければならない。
合格した怪員は見習い怪員として入会し3ヶ月の見習い期間の後、正怪員に昇格する。
(会費)
第7条 会費は無料とする。必要経費は、別に定める規定により割り勘とする。
(降格)
第8条 正怪員は別に定める掟を破ったとき見習い怪員に降格される。降格時の見習い期間は1ヶ月とする。
見習怪員が掟を破ったときは、見習い期間を1ヶ月累積延長する。
(退会)
第9条 怪員が次の各号の−に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 地下に潜ったとき
(2) 除名されたとき
(怪員の資格喪失)
第10条 怪員は自主退会の権利を持たない。除名させられたときは、退会届を提出する必要は無い。
(除名)
第11条  怪員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、総会の議決を経て、怪長が除名することができる。

第3章 役員
(役員)
第12条 本会に役員として理事4名をおく。
理事は、正怪員の中から選任する。
理事は、設立時怪員とし、総会は文句を付けられない。
理事のうち、怪長1名、副怪長1名、銭無1名、常無1名を理事の互選により選任し、就任について 総会に報告するだけである。
怪長はエライ!・・・が、何がエライのか判らないので他の理事と権限は一緒である。

第4章 会議
(種別及び開催)
第13条 本会の会議は、総会、理事会、及び各種委員会とする。
総会及び理事会は、理事がやりたいとき開催する。
各種委員会は、当該委員長が必要と認めたとき開催する。
(構成)
第14条 会議の種別の構成は、次のとおりとする。

(1) 総会は、怪員をもって構成する。
(2) 理事会は、理事をもって構成する。
(3) 委員会は、委員をもって構成する。委員会の長及び委員はなりたい人がなる。

第5章 怪則の変更
(怪則の変更)
第15条 この怪則は、総会において正怪員の全員の同意を得なければ変更できない。

第6章 会計年度
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、会費無料の現場割り勘決済なので存在しない。

附 則
この怪則は、本会の設立総会の日から実施する。

第7条に定める必要経費及び割り勘に関する総会決定事項

(1) 必要経費とは山行、釣行、宴会費用である。
(2) 大食い、大酒呑みの割り勘勝ちを認める。
(3) 100g138円以上の肉を購入する際は決議が必要。理事を中心に民主主義に則り決裁する。個人が自腹で購入し会に提供する場合はこの限りではない。その場合は高い肉ほど好ましい。
(4) 本会では、奢り、差し入れの類は一切これを拒まない。

第8条に定める掟に関する総会決定事項

(1) 遡行中はリーダーの指示に従わなければならない。
尚、リーダーは毎回遡行毎に選出する。
(2) 遡行前、遡行中の飲酒を認めない。
(3) 許可無く、登攀に以下のギアを使用してはならない。
ハーケン、カム・ナッツ類、ボルト、ハンマー、タガネ、ツルハシ、削岩機等 岩肌を傷つける器具一切。泥壁に限り園芸用シャベルの使用を認める。
(4) 登攀に梯子、脚立を使用してはならない。
(5) 正怪員は抜き打ち遡行能力試験(登攀、ヘツリ、泳ぎ)に合格しなければならない。
(6) 正怪員は抜き打ちザイルワーク試験に合格しなければならない。
他、理事会の不文律の掟を含むが、思い出したとき明文化する。